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大綱では、防犯カメラを設置・利用する公共機関(国と都を除く)や区内商店会などを「防犯カメラ取扱者」と規定。設置目的や画像の利用など運用・管理基準を区長に届け出ることや、画像の目的外利用の禁止など義務規定を盛り込んだ。
条例に反する場合の指導・勧告や事実公表は、実効確保策として大綱に盛られた。
同区は撮影される側のプライバシーに配慮する観点から、カメラの利用基準に関する条例案を来年二月の区議会定例会に提出する考え。大綱はその「たたき台」で、専門家会議に意見を求めている。次回の同会議は三十一日午後六時から、区役所で開かれる。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20031023/lcl_____tko_____002.shtml