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金や石油といった「商品先物取引」をめぐり県内四カ所の県消費生活センターに寄せられた苦情相談件数が二〇〇二年度、過去五年間で最多の三百四十五件となったことが二十日、県生活文化課のまとめで分かった。本年度も八月末で前年度同期より二件多い百十九件に。低金利時代を反映し、多額の利益を期待して退職金などの老後資金をつぎ込み損をする高齢者が増えていることが背景にあるとみられる。
県内の弁護士にも一億円の損をした、といった相談が寄せられているため、県弁護士会は二十二日、電話窓口を開設し、実態調査に乗り出す。
同課によると、センターに寄せられた苦情相談は九七年度、百二十三件だったが、〇一年度は二百四十件と急増し、その後も増加傾向=グラフ。金と石油の先物の苦情が最も多く、全体の七割強を占め、コーヒーやトウモロコシなどの農産物が続く。電話によるしつこい勧誘や「精算したくてもできなかった」といった内容が目立つ。
また昨年度からは、手持ち資金(証拠金)を預け入れ、為替変動によってその十倍—二十倍の為替取引ができる「外国為替証拠金取引」に関する相談も数件ある。
県内の弁護士にも同様の苦情が来ている。県弁護士会消費者問題対策委員会によると、「手持ち資金が何倍にもなる。絶対損はさせない」などと持ちかけられ、リスクについて十分説明を受けないまま契約、数百万円から一億円の損をするケースも。被害に遭うのは、定年退職した六十代が目立つ。
弁護士会の電話相談は二十二日午前十時—正午、県弁護士会館(電話026・232・2104)と松本在住会事務局(電話0263・35・8501)で受け付ける。