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浅香紀久雄裁判長は「ニコチンの依存性はアルコールや禁止薬物より低く、喫煙者の自由な意思決定を奪うほど強くない。禁煙は可能で、たばこの製造、販売自体は違法行為とはいえない」とJT、国の責任を否定した。
たばこの健康被害をめぐる訴訟では、慢性気管支炎の患者らがJTを名古屋地裁に訴えたケースがあるが、2000年に最高裁で敗訴が確定。肺がんなどの患者が訴えたのは今回が初めて。原告側は控訴する。
浅香裁判長は判決理由で「喫煙率が低下したとはいえ約50%の日本人男性が喫煙を続けており、たばこはし好品としてなお定着している」と指摘した。
たばこの危険性については、他の嫌煙権訴訟判決などと同様「喫煙が肺がんなどの病気にかかるリスクを高めることは多くの研究結果で裏付けられており、もはや社会常識」としたが、原告の病気との因果関係については判断を示さなかった。
元喫煙者側は「たばこ包装の危険表示が不十分」とも主張したが、浅香裁判長は「1972年の表示開始が諸外国と比べて著しく遅れているとは言えず、文言も警告としての一定の機能を果たしている」と退けた。
訴えていたのは、33−50年間喫煙し、肺がん、喉頭(こうとう)がん、肺気腫(しゅ)になった男性6人で、うち3人は提訴後死亡した。
ZAKZAK 2003/10/21