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「利回り5.77%」という誤った勧誘を信じて郵便局の簡易生命保険を申し込んで損害を受けたとしてテレビ番組制作会社「東通」(東京都港区)が、国に賠償を求めていた訴訟の和解が17日、東京高裁で成立した。東通側によると、遅延損害金を含め約9560万円を国が支払う内容。
一審・東京地裁は、赤坂郵便局の職員に利回り計算のミスがあったことを認め、約4700万円の支払いを命じていた。判決によると同社は「5億円支払えば、5年後に解約しても年平均利回りは5.77%」との勧誘を受け、従業員を被保険者とする簡保の契約を申し込んだが、実際の利回りは2〜3%だった。(10/17 20:26)