2003年10月17日(金) 11時54分
「敷引き」全額返還せよ 消費者契約法を初適用(共同通信)
マンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く関西地方の「敷引き」の特約は無効だとして、東京都の男性が京都市の不動産会社に30万円の返還を求めた訴訟で、大阪簡裁は17日までに、同社に全額返還を命じる判決を言い渡した。
判決は、2001年4月施行の消費者契約法(消契法)を敷引き特約に適用。原司裁判官は「(消契法が定める)消費者の利益を一方的に害する条項に当たる」と述べ、敷引き特約を無効と判断した。
大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」の松丸正弁護士は「敷金返還を求めた訴訟で、消契法が適用されたのは初めてだ。同種の訴訟への影響は大きい」と評価している。
判決によると、男性は昨年10月、大阪市の賃貸マンションに入居する契約を被告会社と交わし、敷金40万円を支払った。男性は今年4月下旬、転勤のため引き払ったが、敷引き特約に基づき敷引き分の30万円を差し引かれた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031017-00000077-kyodo-soci