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世界基督教統一神霊協会(統一教会)の元信者が「研修会などを通じて知らない間に洗脳教育に引き込まれ、信教の自由を侵された」などとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(亀山継夫裁判長)は統一教会側の上告を棄却する決定をした。北海道内の元信者ら17人に約3000万円を支払うよう統一教会に命じた一、二審判決が確定した。
全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、違法な伝道の慰謝料を求めた全国初の「青春を返せ訴訟」として87年3月、元信者1人が札幌地裁に提訴。その後、他の原告が加わり、各地裁にも提訴の動きが広がった。
第二小法廷は、神戸市などの元信者3人が92年10月に提訴した同様の訴訟でも統一教会の上告棄却を決定。715万円の支払いを統一教会に命じた二審・大阪高裁の逆転判決が確定した。決定はいずれも10日付。
(10/14 20:41)