2003年10月09日(木) 00時00分
節電器訴訟/信販会社の代金支払い請求棄却(朝日新聞・)
購入者側一部勝訴 簡裁「売買契約は錯誤」 東京の販売会社「アイディック」(任意整理中)が「電気代が3、4割安くなる」と販売した節電器を巡り、割賦販売契約をした信販会社が購入者にローン支払いを求め、逆に購入者が節電効果がないとして、すでに支払った一部代金の返済を求めた訴訟の判決が8日、秋田簡裁であった。剱持亮裁判官は「信義則に反し許されない」として信販会社の支払い請求を棄却。一方、購入者側の返還請求も棄却した。
争っていたのは、「節電器詐欺被害者の会」会長で、大曲市でレコード店を経営する虻川知則さん(51)と、信販大手のジャックス。この節電器を巡っては9月末、宮城、大阪など11府県の計454人が各地裁に一斉提訴した。虻川さんはこれより先に提訴していた。
剱持裁判官は、アイディック社の節電器について「34%の電気代の削減は全く不可能。性能上の欠陥があり、(アイディック社との)売買契約は錯誤により無効」と認定した。信販会社が求めた残りの126万円のローン支払い請求については「聴き取りをしていれば、信販会社はアイディック社の不当な販売を容易に知り得た可能性が高い」と棄却し、「割賦販売あっせん業者の存在が被害を拡大させる一因ともなっている」とも指摘した。
一方、購入者が求めたすでに支払った代金約19万円の返還についても「売買契約と(信販会社との)立て替え払い契約は法律上は別。立て替え払い契約の申し込みに錯誤があったとはいえない」と棄却した。
判決について、虻川さんは「大筋では主張は認められたが、信販会社の加盟店責任を積極的に認めていないのは不満だ」と話した。一方、ジャックス側は控訴する方針。
(10/9)
http://mytown.asahi.com/akita/news02.asp?kiji=5118
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