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熊本白川教会(熊本市)の牧師(55)からセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を受けて退職を余儀なくされたとして、兵庫県芦屋市の女性が牧師に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、神戸地裁尼崎支部であった。渡辺安一裁判長はセクハラを認め、350万円の支払いを牧師に命じた。牧師は控訴することを明らかにした。
判決によると、女性は98年3月に同教会の職員になり、01年2月に退職した。牧師は車に女性を乗せてラブホテル街を走ったり、不快な発言をしたり、偶然を装って体に触ったりした。
渡辺裁判長は「社会通念上相当とされる範囲を逸脱している」とし、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)に準じるような重い精神的被害を受けたと認定した。
熊本白川教会を所管する日本基督教団九州教区の東島勇気・総会議長は判決後、「重く受け止めている。今週中にも牧師に辞職を勧告したい」と述べた。
牧師は「十分に主張できなかった。セクハラは一切なく、そのことを控訴審で立証する」と話している。
(10/07 20:22)