2003年10月06日(月) 11時11分
<前納金訴訟>神戸薬科大に授業料85万円返還命令 大阪地裁(毎日新聞)
神戸薬科大(神戸市東灘区)に合格後、入学を辞退した元受験生の男女2人が、消費者契約法などに基づき入学金や授業料などの前納金計185万円の返還を求めた訴訟で、大阪地裁は6日、大学側に対し授業料のみ85万円を返すよう命じた。佐賀義史裁判長は入学金については「入学しうる地位と資格を得たことの対価で、返還義務はない」との判断を示した。同法(01年4月施行)の適用を求めた訴訟で前納金の返還が認められたのは、今年7月の京都地裁判決に次いで2例目。
判決によると、男性(19)は01年11月、同大の推薦入試に合格。12月に入学金50万円と授業料85万円を支払った。同大の推薦入試では1月24日までに辞退すれば、授業料を返還するとの特約があるが、男性は国立大合格後の02年3月14日に辞退を通知。大学側は特約に基づき、入学金、授業料とも返さなかった。
女性(21)は02年2月の一般入試で合格。入学金50万円を納めたが、その後、国立大に合格し、授業料の納付期限の3月25日までに授業料を支払わなかった。このため、入学辞退となり、入学金は返還されなかった。
入試要項には、納付期限までに入学を辞退したら、入学金以外の前納金を返還するが、それ以外の場合は前納金は返還しないとの特約事項があり、裁判では前納金を返還しない特約は公序良俗違反か▽在学契約に消費者契約法が適用されるか▽契約の成立時期——などが争われた。
前納金返還を巡る訴訟では、京都地裁が7月、在学契約への消費者契約法適用を認め、京都女子大などの元受験生5人に入学金の一部と授業料全額計219万円の返還を命じた。しかし、9月の大阪地裁判決は入学金について今回の判決と同様の理由で返還義務を否定。授業料についても「特約に違法性はない」として、関西医科大に対する請求を棄却した。【堀川剛護】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031006-00001019-mai-soci