2003年10月06日(月) 12時01分
大学入学金、返す必要なし 前納授業料は返還命じる(共同通信)
神戸薬科大(神戸市)への入学を辞退した元受験生2人(大阪市、広島市)が大学側に前納した入学金や授業料計185万円の返還を求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁で言い渡された。
佐賀義史裁判長は、契約解除に伴って事業者は損害額までしか違約金を請求できないと定める消費者契約法(消契法)を適用し、大学側に2人のうち授業料85万円を前納した1人への全額返還を命じた。
しかし入学金は「入学し得る地位を取得した対価」と判断。志望順位の低い大学への入学手続きが受験生側の“滑り止め”として利用されていることに「一定の価値がある」と認め、2人の入学金返還請求は棄却した。
同様の訴訟で、京都地裁は7月、消契法に基づく授業料などの返還に加え、学生の資格を取得する4月1日より前に入学辞退したケースで入学金返還も命じた。文部科学省が返還を指導していない入学金をめぐり、裁判所の判断が分かれた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031006-00000078-kyodo-soci