2003年10月02日(木) 20時05分
名簿公開で市に賠償命令=「プライバシー侵害」−松山地裁(時事通信)
愛媛県大洲市が、住民投票条例制定を求め署名を集めた市民の名簿(受任者名簿)を公開したのはプライバシー侵害に当たるとして、市民192人が、同市と桝田與一市長を相手に、1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、松山地裁であり、坂倉充信裁判長は原告のうち186人に5万円ずつ支払うよう市に命じた。
残る6人については、「名簿に記載されておらず、請求の理由はない」とした。市長への訴えに対しては、「公務員が職務で他人に損害を与えた場合には、個人は責任を負わない」として請求を退けた。受任者名簿公開をめぐる訴訟で司法判断が示されたのは初めて。
裁判長は「個人の政治信条にかかわる情報は厚く保護されるべきだ」として、受任者名簿の公開は「プライバシー権を侵害する違法な行為」と結論付けた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031002-00000515-jij-soci