2003年10月01日(水) 07時04分
外為証拠金取引被害 拡大の様相 仙台弁護士会が電話相談(河北新報)
消費者が言葉巧みに契約させられる「外国為替証拠金取引」の被害が全国的に広がりを見せていることが、仙台弁護士会(松尾良風会長)なども加わった日弁連の調べで分かった。最近は追加の「証拠金(保証金)」を消費者金融から借りさせてまで、取引につぎ込ませているという。深刻な金銭被害を受けながら、泣き寝入りしているケースが多いとみられ、仙台弁護士会は2、3の両日、先物取引とともに初の外為証拠金取引の被害相談を受け付け、実態把握に取り組む。
外為証拠金取引は円やドルの売り買いによって差益を得ようとする仕組み。証拠金を顧客から集め、その何倍もの取引ができるシステムのため、ギャンブル性が強い。一般的な先物取引より危険性が高いとされている。
先物取引などと同様、損失が出た場合に証拠金を追加させようと、消費者金融などからの借金を迫る悪質な業者もいるという。また、金融商品販売法の対象外になっているなどの問題点も多い。
仙台弁護士会によると、札幌地裁でことし5、6月、外為証拠金取引業者の違法性が相次いで認定され、顧客側が全面勝訴する判決が出ている。
しかし、比較的最近になって問題が表面化したため、全国的な被害状況ははっきりしない。大阪弁護士会は9月16日、金融庁などに規制法の成立を求める申し入れ書を提出し、野放し状態の解消に向けて動きだした。
仙台弁護士会副会長の小野寺義象弁護士は「複雑な外為証拠金取引の悪質な実態にメスを入れていきたい」と訴えている。
仙台弁護士会の電話相談は日弁連による全国一斉取り組みの一環。相談時間は2日が午前10時−午後4時、3日が午前10時−午後一時。電話は022(263)6730。
[河北新報 2003年10月01日](河北新報)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031001-00000003-khk-toh