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公取委によると(1)健康器具で合理的な根拠なく「ウエストが細くなる」と表示(2)ダイエット食品で業者に都合の良い体験談だけを宣伝(3)貴金属で過去に単品販売の実績がないのに「通常1個1万円を今回は6個セットで1万円」と表示−などのケースは景表法違反となる恐れがある。
公取委は昨年9−10月、消費者モニターに誤解を招く恐れのある番組の指摘を依頼。番組88本、407品目の報告があったが、ただちに景表法違反に問うケースはなかったとしている。
民放連は「要請については真摯(しんし)かつ早急に検討したい」としている。
ZAKZAK 2003/09/25