2003年09月25日(木) 00時00分
名義貸し被害続出(朝日新聞・)
「消費者金融で借り入れ用のカードを作るとアルバイト料がもらえる」−−。こんな言葉にだまされ、勝手に金を借りられる被害の相談が最近、滋賀弁護士会などに多数寄せられている。弁護士会は26日午後7時から、大津市梅林1丁目の弁護士会館で無料の被害者説明会を開く。
弁護士会によると、アルバイトの内容は、複数の消費者金融で借り入れ用のカードを作った後、暗証番号とともに「首謀者」に渡すというもの。「消費者金融の社員にはカード発行のノルマがある。達成すると社員に報奨金が入り、それがアルバイト料の原資となる」などと説明されるという。
首謀者は、手に入れたカードを使って次々と現金を引き出し、返済日が来ると別のカードで引き出した現金を入金する手口を繰り返し、被害を隠し続けていた。数週間前、この方法が破綻(はたん)したと見られ、今月中旬ごろ消費者金融から被害者に一斉に返済の催促があった。弁護士会では、多くの被害者がこの時初めてだまされたことに気付いたと見ている。被害者は40人以上で、被害額は1人あたり200万〜250万円。
名義貸しの被害は数年前から全国的に問題となっており、県内では00年ごろから、近江八幡、八日市、彦根などの主婦や若者を中心に口コミで広がったという。
日本消費者金融協会(94社加盟)などによると、一般的にカードと暗証番号の管理は名義人の責任とされており、自ら他人に渡して悪用された場合、原則的に返済義務は名義人にある。弁護士会では「弁護士約10人が、自己破産や個人民事再生などの制度を使って対応していきたい」としている。
(9/25)
http://mytown.asahi.com/shiga/news02.asp?kiji=3337
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