2003年09月24日(水) 19時46分
適正なテレビ通販を要請 公取委、民放連などに(共同通信)
公正取引委員会は24日、テレビショッピング番組で、合理的な根拠のない効果を強調したり、業者に都合の良い体験談だけを表示するケースなど、景品表示法違反となるケースの考え方を公表、未然防止の観点から、日本民間放送連盟(民放連)など業界団体に、適正な表示の徹底を要請した。
公取委によると(1)健康器具で合理的な根拠なく「ウエストが細くなる」と表示(2)ダイエット食品で業者に都合の良い体験談だけを宣伝(3)貴金属で過去に単品販売の実績がないのに「通常1個1万円を今回は6個セットで1万円」と表示−−などのケースは景表法違反となる恐れがある。
公取委は昨年9−10月、消費者モニターに誤解を招く恐れのある番組の指摘を依頼。番組88本、407品目の報告があったが、ただちに景表法違反に問うケースはなかったとしている。
民放連は「要請については真摯(しんし)かつ早急に検討したい」としている。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030924-00000249-kyodo-soci