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訴状によると、県は昨年十月、県人事委員会の勧告を受けて、職員の給与を、昨年四月にまでさかのぼって減額調整する新条例を今年一月に施行した。新条例施行前に支払われた昨年四月から同十二月までの給与について、県は、県職労の同意のないまま、今年三月の期末手当で減額した。
原告側は「条例施行前に支払われた給与まで、事後的に減額調整に含めるのは認められない」と主張している。
同組合には組合員約五千二百人がおり、組合の有志二十六人が代表として提訴に踏み切った。原告の一人は「今回の提訴は賃金引き下げ反対というのではなく、減額調整方法の違法性を訴えるのが目的」と話している。
県は「公務員の給与制度にかかわる全国的な問題。訴状を見てから適切な対応をしたい」とコメントした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20030920/lcl_____gnm_____001.shtml