2003年09月19日(金) 19時19分
行政、労働訴訟に導入せず 弁護士報酬の敗訴者負担(共同通信)
司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会(座長・高橋宏志東大教授)は19日、裁判で負けた原告、被告の一方が、相手側の弁護士報酬も負担する「敗訴者負担制度」について、行政訴訟や労働訴訟などは基本的に適用対象としない方向でほぼ合意した。
今後、公害訴訟や損害賠償請求訴訟などを対象とするかどうか検討し、来年の通常国会への法案提出を目指す。
会合では、国や地方自治体などを相手にする行政訴訟について「公権力行使のチェック」という役割を重視し、敗訴者負担の導入を不適当とする意見が大勢を占めた。
未払い賃金の請求や地位確認などを求める労働訴訟では、法律学者の委員が「生活維持にかかわる問題。訴訟を起こしにくくする制度は好ましくない」と主張。異論はほとんどなかった。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030919-00000168-kyodo-soci