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豊田裁判長は「市の不受理処分から不受理撤回まで一カ月間だったことを考慮すれば、精神的苦痛や不安に対する慰謝料は一万円が相当」と結論した。多田市長は「判決を検討して対応する」とコメントした。
同市では、この訴訟以外に信者計二十四人が同様の訴えを起こした。同地裁は一次訴訟の九人に対し一人当たり二十万−四十万円計二百五十万円の支払いを市に命じる判決を言い渡し確定した。二次訴訟では、十五人に一人当たり十万円計百五十万円の支払いを命じた一審判決を不服として、市側が控訴している。
(浅野 英之)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20030918/lcl_____stm_____003.shtml