2003年09月17日(水) 09時14分
RIAAの召喚状は適法か、控訴審判決へ(ZDNet)
全米レコード協会(RIAA)がP2Pの海賊行為を行っているとされるユーザーの身元を大量に開示させているが、この行為は米デジタルミレニアム著作権法(DCMA)に照らして認められることなのか——。この点をめぐって9月16日、コロンビア巡回区米連邦控訴裁で審理が開かれた。
裁判官3人の合議によるこの日の審理では、RIAAが同法の下で引き続き召喚状の手続きを利用して、ファイル交換ネットワーク対抗キャンペーンを継続できるかどうかについて、明確な判断はほとんど示されなかった。ただ、RIAAによる同法の適用を合法と認めた1月の米連邦地裁の判断に比べると、判事団はVerizon Communicationsの主張の方に重きを置いているように見えた。
同控訴裁のジョン・ロバーツ判事は、RIAAによるDMCAの拡大解釈に疑問を投げ掛けた。同法では著作権者が訴訟手続きを経ずに著作権侵害者の身元情報を収集することを認めている。しかしロバーツ判事は、もし自分の図書館のドアを少し開いておいてそこから誰かが入ったとしても「それによって私が著作権侵害の責任を問われることにはならない」と述べている。
RIAAは現在、著作権侵害を行った疑いのある個人を大量提訴しているが、Verizon Communicationsとの間で争っているこの訴訟はRIAAの法廷戦略の鍵を握るものとなっている。もし同控訴裁が下級審の判断を覆せば、RIAAは被告名不特定のまま数千件の訴訟を起こさなければならなくなる。そうなれば訴訟はさらに高いものにつくほか、宣伝戦略上もマイナスイメージが濃くなることになる。(ZDNet)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030917-00000011-zdn-sci