2003年09月12日(金) 19時20分
期間過ぎたHP掲載は違法 歯科医処分で国に賠償命令(共同通信)
保険医登録取り消し処分の期間経過後も厚生省(現厚生労働省)が処分事実をホームページ(HP)に掲載し続けたため、信用を傷付けられたとして、岡山市の歯科医が国に2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、名古屋地裁であり、気賀沢耕一裁判長は違法性を認め、国に30万円の支払いを命じた。
気賀沢裁判長は判決理由で「抗議を受けた翌日に削除した点からも必要性が高くなかったことがうかがえ、漫然と掲載を続けたと言わざるを得ない。処分の期間経過後は削除するか、処分期間を明示すべきだった」と述べた。
判決によると、歯科医は1998年7月、岡山県知事から保険医として2年間の登録取り消し処分を受け、厚生省はこの歯科医を含む98年度の取り消し処分状況を99年12月から同省のHPに掲載した(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030912-00000217-kyodo-soci