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ヤミ金融は、貸金業者の登録なしに営業している業者や登録していても出資法の上限金利(29・2%)を超える法外な高金利で貸し付けをする業者。脅迫まがいの違法な取り立てや、身に覚えの無いお金を口座に振り込み後日、金利を請求する「押し貸し」、回収業者と名乗る業者から実際にはない債務について金利などを請求される「架空請求」などが全国的に問題化している。
県消費生活センターに昨年度、ヤミ金融に関する相談は六百二十二件あった。本年度は四−六月の三カ月間だけで五百九十五件の相談が寄せられている。
県は、これまで消費生活センターなどで相談を受け、対応が必要な場合には警察、弁護士をあっせんするなどしてきた。専用の窓口の設置は、相談者にとって「たらい回し」とも受け取られかねない、これまでの対応を改善するのが狙い。同様の窓口は、長野県、香川県などが既に開設している。県は、ヤミ金融の振込先になっている口座の閉鎖を金融機関に求めるなどの措置も取る方針。
相談受け付けは平日午後一時から八時まで(十二日は午後四時から)。専用電話=電0776(22)2018=でも、相談できる。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/fki/20030911/lcl_____fki_____000.shtml