2003年09月10日(水) 14時38分
冷凍保存の遺体が医師の過失立証(読売新聞)
名古屋市港区の産婦人科医院で2000年8月、同市中川区の主婦(当時31歳)が出産直後に出血多量で死亡した事件で、名古屋簡裁は10日までに、業務上過失致死罪で略式起訴された同医院の医師(45)に、罰金50万円の略式命令を出した。
主婦の夫が医師の説明に納得できず、死因を明らかにするために主婦の遺体を冷凍保存していたことが、有罪認定の決め手になった。
命令などによると、医師は陣痛促進剤を投与し、吸引分べんして、主婦は男児を出産した。この際、子宮けい管に裂傷が起きたが、医師は見落としたなどとしている。愛知県警が、夫の依頼を受けた葬儀店で冷凍保存されていた主婦の遺体を解剖した結果、子宮先端部のけい管に裂傷があることが判明した。
同署などは一昨年11月、医師を業務上過失致死などの疑いで書類送検。名古屋地検は先月21日、医師を同罪で名古屋簡裁に略式起訴した。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030910-00000005-yom-soci