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訴訟は、ごみ焼却炉の入札談合事件で排除勧告を受けたメーカー5社が、公取委の開示処分の取り消しを求めたもので、第3小法廷は、メーカーの請求を認めた2審東京高裁判決を破棄し、5社の請求を退けた。開示を許可した公取委側の勝訴が確定した。
談合をめぐる住民訴訟では最高裁が昨年7月、前提となる住民監査請求の期間について「一年間の制限は適用されない」として門戸を広げる判断を示しており、今回の判決は、住民が談合の責任を追及する上で、さらに強力な追い風となる。
判決理由で上田豊三裁判長は「談合事件の公取委の審決が確定する前でも、被害者は利害関係人として記録の開示を請求できる」と指摘した。
さらに「住民訴訟を起こした場合、公取委の審判の事件記録を利用することの必要性、有用性は、自治体などが自ら損害賠償を請求している場合と異ならない」として、開示は適法とした。
13年の東京地裁判決は開示を認めたが、東京高裁は昨年「企業や事件関係者に大きな不利益を与える恐れがある」として、逆に企業側の請求を認める判決を言い渡し、最高裁の判断が注目されていた。
開示処分の取り消しを求めていたのはJFEエンジニアリング(旧NKK、東京)、三菱重工業(東京)、日立造船(大阪市)、タクマ(同)、川崎重工業(神戸市)。
事件記録自体は1審判決後に、東京高裁が判決確定まで開示の停止を認める決定をしたため、まだ住民側に開示されていないが、今後手続きが取られる。