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「週刊文春」に世界基督教統一神霊協会(統一教会)に関係する女性と交際していたなどと報じられ、名誉を傷つけられたとして自民党の山崎拓幹事長が、発行元の文芸春秋側に5000万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。土肥章大(あきお)裁判長は「交際は、真実か真実と信ずる相当の理由がある」と認定。「統一教会は霊感商法で高額な商品を売りつけていると指摘されている団体で、政治家失格との意見表明に違法性はない」と述べて山崎幹事長側の請求を棄却した。
問題の記事は02年4月4日号に掲載された。「防衛族」の山崎幹事長が統一教会に関係する女性と交際することで、国家機密が漏れる可能性がある、などと報じた。
判決は、山崎幹事長が02年1〜3月、深夜にこの女性のマンションを訪れていることを週刊文春の記者が直接確認しているなどと認定した。
そのうえで、統一教会について米国下院の国際機構小委員会が78年にまとめた調査報告書に言及。この報告書によると、統一教会が米国の上院議員やスタッフに若い女性信者を近づけて教団のイメージアップを図っていたなどとされ、こうした点を踏まえ、「山崎幹事長の地位を考慮すると、意見ないし論評の域を逸脱していない」と結論づけた。
山崎幹事長側は「女性の素性や統一教会の危険性は自分とは関係なく、公共の利害に関する事実ではない」と主張したが、判決は「政治家としての適格性にかかわる事柄だ」と退けた。
(09/08 11:53)