2003年09月06日(土) 06時11分
消費者金融 過払い利息の返還求め一斉提訴へ(熊本日日新聞)
利息制限法の上限(年利15〜20%)を超える金利を違法に支払わされたとして、県内の多重債務者が八日、大手消費者金融や信販会社を相手に過払い分の返還などを求める訴えを、一斉に熊本地裁などに起こす。
全国青年司法書士協議会(東京)の呼び掛けに応じたもので、一斉提訴は県内で初めて。原告数は約五十人。請求額は計約三千万円に達する見込み。その後も順次、追加提訴していく。
原告代理人の弁護士によると、貸金業者が貸金業法に基づいて債務者に利息制限法を超える金利(上限年29・2%)を請求できるのは、詳細な契約書を作成したり、返済の際に毎回、残債や元金への充当額などを記入した領収書を発行するなど、厳格な要件をクリアした場合のみ。
しかし、要件を満たさないまま利息制限法の上限を超える金利を請求する業者が横行しているという。
原告の女性(80)は一九九二(平成四)年、大手消費者金融から年29%の金利で十万円を借り入れ、九四年ごろ五十万円に増額。月二万円ずつ返済してきた。昨年末に同社から約二十六万円の債務が残っていると言われたが、利息制限法の年利18%で計算すると、八十一万三千円が過払いになっているという。
弁護士らはこれまで、業者が保管している借り入れ・返済履歴の開示を要求。履歴に基づき利息制限法の金利で計算し直して過払い分を請求しているが、全面開示を拒む業者が多いことから、集団訴訟に踏み切る。
履歴の開示については、金融庁がガイドラインで業者に協力を求めている。今回の訴訟で原告らは全面開示に応じない業者に一人当たり十—五十万円の慰謝料を請求する。
県青年司法書士会は「多重債務者の苦しみを少しでも軽減したい。そのためにも訴訟を通じて、業者に誠実な対応を求めていく」としている。
http://kumanichi.com/news/local/main/200309/20030906000024.htm