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元常務の坂英一被告(42)ら2人も懲役5年6月−2年6月(求刑懲役7−4年)の実刑とし、1人を執行猶予付きの有罪とした。
松田俊哉裁判長は、無罪を主張して分離公判中の元会長大神源太被告(40)との共謀を認め「多田被告らは大神被告の事業が詐欺と認識しながら、報酬欲しさに加担し続けた。先行き不透明な低金利時代に有利な利殖を求める心理につけ込んだ犯行で、責任は極めて重い」と述べた。
判決によると、多田被告らは大神被告と共謀。組織ぐるみで確実に高配当が得られるなどと虚偽の説明をし、1997−2002年に茨城や埼玉、福井、島根、愛媛などの会員ら計135人から総額約13億4000万円をだまし取った。
起訴事実のうち約4700円だけは「ジーオー側への送金が認められない」として無罪とした。