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商工ローン110番は、商工ローンの高利貸し付けについて、利息制限法の適用の関係を明らかにした七月の最高裁判決を受けて実施。金融被害問題に詳しい同会の土井裕明弁護士は「高利に苦しむ借り主にとって問題解決の指針を示した画期的な判断」という。
ヤミ金110番は、「ヤミ金規制法」の罰則強化が一日施行されたことを受け実施。高利貸し付けや恐喝的な取り立て、架空請求の被害などの相談に乗る。
商工ローン110番は=電077(523)5999=で午前十−午後五時。ヤミ金110番は=電077(523)1698=で、午前十−午後八時。いずれも当日だけの専用番号。十六人の弁護士が応対する。 (細井 卓也)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sga/20030904/lcl_____sga_____003.shtml