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現行の住民基本台帳法でも、不当な目的による閲覧や写しの交付請求を拒むことができるが、住民票を悪用したストーカー被害は後を絶たない。
このため同市は、市民課窓口に「ストーカーに住所などを知られたくない」といった相談があった場合、現実に可能な対応を要綱として定めた。
支援対象は、ストーカー規制法に定める援助の申し出をしている人。加害者が特定できていれば、市は交付請求を拒否できる。加害者が判明していない場合は、請求者の身分証明書や利用目的を確認し、不審な点があれば拒否する。支援期間は認定日から六カ月で、継続申請もできる。債権者から逃れるための申請は含まれない。
ドメスティックバイオレンス(DV)については加害者が配偶者であることが多く、現行法で請求拒否が困難なため、今回の対象には含まれなかった。大和市市民課は「DV防止法などを踏まえて、検討したい」と話している。 (小川 慎一)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20030903/lcl_____kgw_____001.shtml