2003年09月02日(火) 06時51分
ホルマリン使用問題でトラフグ業者を書類送検(熊本日日新聞)
トラフグ養殖でホルマリン使用を禁止した天草不知火海区漁業調整委員会の指示に従うよう命じた県知事命令に違反したとして、県漁業取締事務所は一日、漁業法違反(知事命令違反)の疑いで、芦北郡のトラフグ養殖会社と、同社社長(56)、養殖現場の責任者の男性従業員の二人を熊本地検に書類送致した。
調べでは、同社は二〇〇一(平成十三)年四〜十二月、八代海の養殖場で、養殖していたトラフグの寄生虫駆除のためホルマリン計一万二千二百八十キログラムを使い、県知事の命令に違反した疑い。
海区漁業調整委は二〇〇〇年四月、海区内でのホルマリン使用を二年間全面禁止した。同社は同年七月、養殖場でホルマリンを使っていたところを県漁業取締事務所の監視で見つかり、同十二月に知事命令を受けていた。
漁業法は、漁業調整委の指示に違反して知事命令を受けた後、再度違反した場合、罰則(一年以下の懲役か五十万円以下の罰金など)を科すと定めている。
県漁業取締事務所などによると、社長らは〇一年にホルマリンを使ったことを認めているという。ホルマリンを使ったトラフグは既に出荷済み。ホルマリン使用量は、仕入れ台帳や購入先の帳簿などから特定した。
同事務所は、二〇〇〇年七月時と同様に、養殖場にシートでホルマリン入りの簡易プールを設け、その中にトラフグを移して、薬浴させていたとみている。
一方、県は「〇二年のホルマリン使用は確認できなかった」として、同社に対して出していた未出荷トラフグの廃棄要請を取りやめた。
http://kumanichi.com/news/local/main/200309/20030902000026.htm