2003年09月01日(月) 08時45分
DV・ストーカー被害者の住民票、交付制限へ(読売新聞)
総務省は31日、家庭内暴力(DV)やストーカーの被害者の住民票について、加害者を含む第三者による閲覧や写しの交付を市区町村に制限してもらうため、制限する基準を盛り込んだ指針を作成する方針を固めた。
被害者が引っ越し先などを加害者に知られ、新たな被害を受けるのを防ぐのが狙い。来年中に指針を作成し、市区町村に交付を制限する条例、要綱などの制定を要請する考えだ。
住民基本台帳法では、住民票の閲覧や写しの交付について、「不当な目的によることが明らかな時に限って拒むことができる」と定めている。しかし、自治体の窓口で利用目的を確実に把握することは難しい。
DVやストーカーの被害については、被害者が住居を変更しても、加害者が住居地を探し出すケースが目立つ。東京都練馬区、三鷹市などはすでにストーカー被害者らを対象に、住民票の閲覧などを制限する要綱を制定しているため、総務省は他の自治体にも制定を促すことにしたものだ。
指針では〈1〉裁判所からDV防止法に基づく保護命令を受けた被害者〈2〉ストーカー行為を受けているとして首長などに申し出た被害者——を対象とする方向。ただ、ストーカー被害については本人の申し出だけでは客観性に乏しいため、「警察が加害者側に対し、ストーカー規制法に基づくストーカー行為の禁止命令を出していること」などを要件とすることも検討している。
具体的な制限方法としては、自治体が被害者の住民票の写しの請求を第三者から受けた場合、請求者に口頭で請求理由などを質問したり、必要な資料の提示を求めたり、通常より厳格な審査を要請する方針だ。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030901-00000001-yom-pol