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改正案のうち罰則規定では、市職員や土地開発公社役員と職員、市の委託業務の受託事業者(いずれもOBを含む)を対象に、(1)業務に関して知り得た個人の秘密に属する管理情報を漏らしたときは二年以下の懲役、または百万円以下の罰金(2)情報を自己や第三者の利益を計る目的で提供したり、盗用した場合、一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金を科す−などとなっている。
また、市職員らが職権を乱用して職務以外に使う目的で個人の秘密に属する文書などを収集したときも一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられる。
さらに、特別職(元職を含む)や市個人情報審査会委員(元委員を含む)が、職務上知り得た管理情報や秘密を漏らしたときは一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられる。偽ったり、不正手段で管理情報開示を受けたものも五万円以下の罰金、となっている。市は、市個人情報保護制度運営審議会の答申を尊重し、検討してきたが、国の個人情報保護法で、地方自治体に個人情報保護のため必要な措置を求めていることなどを考慮して、より厳しい罰則規定などを設けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20030831/lcl_____kgw_____000.shtml