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結婚相手を押しつけられる合同結婚式への参加を強要され、精神的な苦痛を受けたなどとして、世界基督教統一神霊協会(統一教会)元信者3人が同会に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。矢崎秀一裁判長は「結婚式への参加を拒否する自由がなく、違法だ」と述べ、計920万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を支持し、統一教会側の控訴を棄却した。
元信者側によると、合同結婚式への参加強要を違法と認めた高裁判決は初めて。
訴えていたのは、東京都内や福岡市内に住む38〜41歳の男女3人。いずれも合同結婚式に参加し、うち女性2人は婚姻届を出した。
判決は、入信の際に違法な勧誘があったことを認め、婚姻についても「正常な判断力を失っており、自由な意思に基づく行為とは言えない」と述べた。
統一教会広報部は「主張が認められず遺憾。判決文を検討のうえ上告したい」とコメントした。(08/28 19:06)