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2003年08月28日(木) 19時20分

架空の有料サイト使用料請求、相談相次ぐ山形新聞

 債権回収会社を名乗る者から、身に覚えのないインターネットの有料サイトの使用料金を請求するはがきが届いたとの相談が、県警察や県消費生活センターに今月中旬以降、急増している。消費者生活センターには、今月半ばからの半月で、500件以上の相談が寄せられ、実際に支払いをした人もいるという。県警に寄せられた同様の相談は7月末までの7カ月間で、894件で、前年同期と比べ倍増している。

 従来、このような請求文書の多くは、振込先の口座番号が明記されていたが、今回、確認された文書には、それが記されていない。ヤミ金融への対応策として、一部銀行が取り立て目的に開設した口座の強制解約に乗り出すなどの対策を取り始めた中で、警察当局などに口座番号を知られにくくするための手口とみられる。

 はがきの差出人は○○債権回収会社と名乗る2種類の架空会社。はがきには、インターネットの有料サイトの未納利用料金を、サイトの運営会社に代わり回収するという内容と、担当者直通という5つの携帯電話番号が記されており、期日までに連絡をしない場合「自宅に直接回収に行く」「会社に連絡し、給料差し押さえ手続きをとる」など、脅迫めいたことが書かれている。期日は、考えるすきを与えないように、はがきを受け取ってから2、3日後に設定されている。

 また、“請求書”としての信ぴょう性を高める手口として「当社は有料番組利用記録がある方のみに通知している」と、利用記録と照らし合わせたかのようにうその記載をして、不安感をあおっている。実際に記された電話番号に連絡を取ると、相手方は、利用料金と延滞料の名目で3、4万円程度の金額を伝え、指定した口座番号への振り込みを強い口調で要求する。消費生活センターへの相談者の中で、要求に応じて支払った被害者は男性3人が確認され、その額は3万—11万円だった。

 県警広報相談課は、身に覚えのない請求文書は無視することと、電話番号などが記載されていても連絡を取らないことが大切と話している。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20030828/0000019437.html