2003年08月28日(木) 18時49分
富永被告の懲役15年確定 オウム都庁爆弾事件などで(共同通信)
最高裁第2小法廷(梶谷玄裁判長)は28日までに、滝本太郎弁護士襲撃と新宿青酸ガス、東京都庁爆弾の3事件で、殺人未遂などの罪に問われた元オウム真理教幹部富永昌宏被告(34)の上告を棄却する決定をした。
懲役15年の2審判決が確定する。都庁爆弾事件では4人が起訴されたが、初の有罪確定となる。
検察側の懲役20年の求刑に対し、東京地裁は1999年7月に懲役18年の判決を言い渡したが、昨年7月の東京高裁判決は「都庁事件の被害者に400万円の見舞金を支払って謝罪するなど反省を深めている」などとして減刑していた。
1、2審判決によると、富永被告は94年5月、甲府地裁駐車場で、信者の脱会を支援していた滝本弁護士の車にサリンをかけ、殺そうとした。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030828-00000141-kyodo-soci