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栗原壮太裁判官は「巧妙極まりなく模倣性も高い犯行。被害を受け、口座間送金の手続きを変更した銀行もあるなど社会に与えた影響も大きい」と述べた。
判決によると、羽片被告は2001年10月−02年9月、不正入手した個人情報を使い漫画喫茶のパソコンから銀行のネットバンキングのサイトなどにアクセス。都内の男性らの口座から計約1650万円を架空名義の口座に送金させたほか、キャッシュカードの再発行手続きを行い現金約300万円を引き出し、だまし取るなどした。