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厚生労働省は19日、すべての介護保険サービス事業者に対し、外部機関の評価を受けることを義務づける「第三者評価制度」を導入する方針を固めた。05年度以降、段階的に全サービスに義務づける。来年度、訪問介護や特別養護老人ホームなど7サービスを対象に、全都道府県でモデル事業を実施する。
9月に専門委員会を立ち上げ、評価項目や方法などの課題を詰める。
来年度のモデル事業の対象となるのは訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)、特別養護老人ホーム、老人保健施設の7サービス。
事業はまず同省所管の公益法人が主体となり評価員の養成・研修にあたる。研修の参加者が都道府県にある7サービスの施設や事業所の一部に出向いてサービス内容や運営体制を評価、都道府県は評価結果の開示を試験的におこなう。
将来は、基準を満たした社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)が都道府県の指定を受けた評価機関になる見通し。評価の結果はインターネットなどで公開する方向だ。
第三者評価制度は現在、痴呆(ちほう)のお年寄りが共同で暮らすグループホームで義務づけられている。評価結果の公開で利用者が事業者を選びやすくするほか、競争を促してサービスの質を向上させることが狙い。これを全事業に拡大していく。
グループホームは全国に3000カ所足らず(4月現在)だが、訪問介護事業所は約1万8000、特別養護老人ホームは約5000もある。評価機関や評価員をどう養成するかが課題となる。
介護サービスをめぐっては、介護報酬の不正請求事件や施設内のお年寄りに対する虐待などの報告があり、こうした劣悪なサービス事業者・施設が、第三者評価によって排除される効果も期待されている。
(08/20 06:18)