2003年08月20日(水) 00時00分
ヤミ金融の口座仮差し押さえ/岡山地裁(朝日新聞・)
ヤミ金融業者の口座の仮差し押さえを申し立てた被害者に対し、岡山地裁が通常必要とされる保証金を取らずに申し立てを認める異例の決定をしていたことが19日、分かった。ヤミ金融の被害者支援組織は「資力のない被害者を保護しようとする決定」と評価している。
決定によると、岡山市内の被害者6人がヤミ金業者の銀行や郵便局、信用金庫の6口座の仮差し押さえを申し立て、岡山地裁が11、12の両日、無担保で認めた。6人は今後、利息の過払い金返還などを求める本訴訟を起こす。
被害者がヤミ金業者相手に訴訟を起こした場合、業者が口座を変えるなどして財産が保全されない場合が多いが、仮差し押さえが認められると、業者が口座から自由に現金を引き出せなくなるため、被害者が過払い金などの返還を求める上で有効な手段。
しかし、相手方が損害を被るおそれがあるため、決定には、申し立て側から請求額の2〜1割程度の保証金を取ることが原則とされ、資力のない被害者にはネックになっていた。
保証金を基金で肩代わりし、ヤミ金口座を仮差し押さえする運動に取り組む関西ヤミ金対策会議代表幹事の植田勝博弁護士は「ヤミ金を犯罪として認め、被害者を保護しようという画期的な決定。全国に広がればヤミ金の撲滅につながる」と話した。
(8/20)
http://mytown.asahi.com/okayama/news02.asp?kiji=3402
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