2003年08月15日(金) 00時00分
仙台市個人情報保護条例改正案 第三者へ提供懲役刑も(河北新報)
仙台市は15日までに、個人情報の漏えいや流出に対する罰則規定を盛り込んだ市の個人情報保護条例改正案を、市議会9月定例会に提出する方針を固めた。3月に発覚した同市の委託業者による市民税データ紛失問題を受け、個人情報が記載された公文書の「第三者への提供」について、懲役刑を含む独自の罰則規定を設けたのが特徴だ。
改正案は、市の職員・元職員、市の業務委託業者を対象に、(1)正当な理由なく個人のプライバシーにかかわる公文書やデータを提供(2)業務で知り得た個人情報の提供や盗用(3)職務外の目的で個人のプライバシーにかかわる公文書を収集—を違反行為と規定した。
罰則案は5月に成立した個人情報保護法の罰則規定にほぼ準じており、例えば、情報が大量で流出による権利侵害性が高い電磁的記録を提供した場合は、懲役2年以下または100万円以下の罰金となる。ただし同法は、仙台市の市民税データ紛失問題で表面化した「本来禁止されている、委託業者による再委託行為」など、公文書の第三者への提供に対する罰則規定がない。このため市は、公文書の提供を電磁的記録の提供と区別し、懲役1年以下または50万円以下の罰金とする独自の規定を盛り込んだ。
その他の違反行為も1年以下の懲役または50万円以下の罰金。一般の市民が不正な手段で個人情報の開示を受けた場合も、最高5万円の過料とした。市は市議会の議決を得て、本年度内の施行を目指す方針。
http://www.kahoku.co.jp/news/2003/08/20030816t13029.htm