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2003年08月12日(火) 09時46分

業者口座を仮差し押さえ、4地・簡裁相次ぎ認める決定読売新聞

 ヤミ金融業者が違法な高金利で融資した人たちに返済用として指定した銀行口座などの預金の仮差し押さえを認める決定が、11日までに、茨木(大阪府)、神戸、尼崎(兵庫県)の3簡裁と広島地裁で出された。

 これを受け、融資を受けた計8人のうち1人が業者を相手取り、支払った金利の返還と執ような取り立てへの慰謝料を求めて提訴した。残る7人も近く同様の訴えを起こす予定で、勝訴すれば、被害回復にこの預金が充当される。

 仮差し押さえの申し立てには、裁判所に債権額の15—25%を供託しなければならない。今回のケースでは、大阪市のヤミ金融被害者支援団体「関西ヤミ金対策会議」が創設した供託金助成基金から助成を受けたり、広島弁護士会の消費者特別基金から借りたりして工面した。

 申立書などによると、兵庫県三田市の女性は3月と5月、東京都内の業者から年利約3000%で計約19万円を借り、計約100万円を返済。広島県内の5人は、昨春から今春にかけて年利数百—5000%で数万円を借り、15万3000—26万円を業者の口座に振り込んでいた。

 広島県ヤミ金対策協議会代表の我妻正規弁護士は「多くの被害者が一斉に仮差し押さえを申し立てれば業者にはかなりのダメージ」と、10月にも再び一斉仮差し押さえをする方針。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030812-00000401-yom-soci