2003年08月07日(木) 23時11分
<ネット犯罪>法制審議会が要綱案を決定(毎日新聞)
法制審議会刑事法部会は7日、インターネット犯罪に対応するための新たな法律案の要綱を決定した。法務省は9月にも法制審の答申を受け、刑法や刑事訴訟法など関連法の改正手続きに入る。
要綱によると、(1)コンピューターウイルスを製造したり、送り付けた者に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。わいせつ画像の送信や、営利目的所持も処罰の対象とする(2)捜査機関が、インターネット・サービスを提供するプロバイダー(接続業者)などに対し、特定の電子メールの送信者、受信者、通信日時などの通信履歴を最長90日間消去しないよう求めることができる(3)令状による差し押さえ手続きに関し、捜査機関はコンピューターシステムに保存されているデータを事業者に複写させて押収できる——などが主な内容。
通信履歴の保全要請について、法務省が今年3月に諮問した要綱では、保全の必要性がなくなった時について特に規定はなかったが、今回新たに「必要がなくなったときは、保全要請を取り消さねばならない」との規定を盛り込んだ。【伊藤正志】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030808-00000106-mai-soci