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こうしたノルマ制が、多重債務者への無理な貸し付けや過酷な取り立てにつながったとみられる。合同捜査本部は収益の流れについて、組織犯罪処罰法の適用を視野に捜査を進める。
調べでは、同会系ヤミ金融の各店舗には、前月の売り上げの一・六倍というノルマが課せられていた。店長の基本給は五十万円で、その上にノルマの達成度合いに応じた歩合給があった。
同会系のヤミ金融グループが勢力を拡大していった一昨年から昨年にかけては、店長の多くに毎月三百万円程度が支給されていた。
「TO」と名付けられたグループで「社長」と呼ばれ、延べ二十五店舗を経営していた同会系元組員松崎敏和容疑者(34)=出資法違反容疑で逮捕=は、月一回の店長会議で「もっと売り上げを伸ばすように」と指示。店長の歩合給も松崎容疑者が決めていたという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030806/eve_____sya_____001.shtml