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野球協約第39条にこうある。「ある球団が(中略)他球団の保護地域において(中略)野球に関係する行事を実施するときは、あらかじめその球団の書面による同意を得なければならない」。
今回は、ある球団(阪神)が他球団(西武)の保護地域(さいたま市)で野球に関係する行事(パブリックビュー観戦)を実施しようと映像許可権をJTBに譲りわたしたのに、西武の承諾を得ていなかったという簡単な協約違反。「早くお願いに行こうとは思っていたんですが…」と野崎社長。そのうちに…と行動を先延ばしにして、ニッチもサッチもいかなくなる、ビジネス失敗例の典型的パターンだ。
前売りは発売されているし、「絶対に認めない」と西武・小野球団代表も強硬。JTBは阪神vs西武のバトルを静観するしかなく、コミッショナー事務局も「阪神サンが汗を流してください」。八方ふさがりだ。
窮地に立たされた野崎社長の選択肢は3つ。西武に“誠意”をみせ、許しをこうこと。無理なら開催中止。もうひとつは強行開催だ。
営業関係者は「中止となるとJTBサンに迷惑をかけることになる。われわれは損害賠償ですむけど、JTBサンの信用問題にかかわる」とあくまで開催にはこぎつけたい意向だ。
西武がNO!のまま強行開催することも究極の手段。この場合、阪神は西武に50万円以上の補償金を支払うことが決められている。こと金銭の物差しでいうと、これが一番「安上がり」だが、こんな球界ルールの横紙破り、30年前の巨人じゃあるまいし、できるわけがない。
こうなると、あくまでビジネスとして西武に最大限の“誠意”をみせることで許しを得るしかない。「どうみても阪神が不利。穏便に解決するのなら、例えば来年、西武−阪神のオープン戦を何試合かやるというのはいかが。虎人気で西武も利益が得られる。いいアイデアでしょう」とやじ馬半分に自案を披露するのは在京パ関係者。
ビジネスといえば、「阪神優勝」の商標登録問題も最終決着しておらず、チームとは裏腹、グラウンド外では苦戦しっ放しだ。
ZAKZAK 2003/08/05