悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
あごの美容整形手術を受けた後に死亡した大阪府内の30代女性の遺族が、手術した美容・形成外科「わだ形成クリニック」(大阪市北区)に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が大阪地裁(中本敏嗣裁判長)で成立したことが4日分かった。同クリニック側が損害賠償金として5860万円を支払う内容で、医療ミスを事実上認めた格好だ。同クリニックでは昨年、手術を受けた別の患者も死亡しており、大阪府警が死因と手術の関連を捜査している。
訴状などによると、女性は昨年1月13日、あごの骨を削る手術を受けて入院。翌日未明に痛みを訴えたため、鎮痛剤を投与したところ、女性は心停止状態に陥り、転送先の病院で2月4日、低酸素脳症で死亡した。
遺族側は昨年9月に提訴し、鎮痛剤には呼吸を抑制する副作用があるため1回15ミリグラムが標準的使用量とされているのに、看護士が25分間に計45ミリグラムも点滴し、静脈に投与したと指摘。さらに、呼吸停止に陥ってから7分間放置するなどの注意義務違反があったと主張した。これに対し、クリニック側は「投与量は適正。心停止状態で放置した事実もない」と反論していたが、先月25日に和解した。
同クリニックでは昨年2月、性同一性障害に悩む30代男性が性転換手術を受けた翌日に死亡。府警天満署が業務上過失致死の疑いなどがあるとみて、この2人を司法解剖。カルテの任意提出を受け、院長から事情を聴くなど調べを進めている。大阪市は昨年4月、入院治療を必要とする医療行為をやめるよう医療法に基づく行政指導をしている。
毎日新聞は院長と代理人の弁護士にコメントを求めているが、4日までに回答はない。【山本直】
[毎日新聞8月5日] ( 2003-08-05-03:00 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030805k0000m040134000c.html