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2003年07月31日(木) 22時07分

不当労働行為審査の迅速化目指し、労働組合法改正へ読売新聞

 労働委員会による不当労働行為審査制度の迅速化を図るため、厚生労働省は31日、同制度を定める労働組合法を抜本改正することを決めた。

 同制度は民事訴訟に比べ審査期間が長く、裁判の判決に相当する命令を不服として訴訟に持ち込まれるケースも多いため、改革に踏み切ることにした。厚労省は来年の通常国会に労組法改正案を提出する予定。同制度の抜本改正は1949年の創設以来初めて。

 厚労省によると、2001年の地方労働委員会(地労委)の平均審査期間は2・6年、中央労働委員会(中労委)は3・4年で、労働紛争に関する民事訴訟の1・1年を大幅に上回っている。

 背景には、委員が全員非常勤のためなかなか審問を開くことができないことがあり、改正案では中労委や取り扱い件数が多い東京、大阪などの地労委で、一部の委員を常勤化。事前に審査期間の目標を設定するよう義務付ける。

 さらに、会社側が不利にならないように人事に関する証拠提出や証人出頭を拒んだ場合には、提出などを命ずることができるようにする。

 また、命令に従わなかった場合の罰金の上限を現行の10万円から50万円程度に引き上げたり、労働委員会が和解勧告を行ったりできるようにするなどし、救済の実効性を高める。

 労働委員会は、労働組合員であることを理由にした解雇や団体交渉の拒否など、労組法で禁じられた「不当労働行為」を解決するための行政機関。労組の審査申し立てを受け、労使双方を呼んで審問を開き、不当労働行為が認められれば会社側に改善を命令する。都道府県ごとに設けられた地労委と上部組織の中労委の2審制になっており、裁判の3審制と合わせ、実質“5審制”となっている。

 (読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030731-00000314-yom-soci