2003年07月29日(火) 19時33分
医師にも副作用の報告義務 改正薬事法、30日施行(共同通信)
医薬品と医療機器の安全対策強化を柱とした改正薬事法が30日、施行。重大な副作用や医療機器の不具合が起きた場合、医師や薬剤師は国に報告することが義務付けられることになる。
副作用などについてはこれまで、製薬会社に報告義務を課し、医師に対しては報告への協力を求めていた。今回、医師らにも法的義務を課したのは、医療従事者に薬の適正使用を促すのが狙い。
薬害や深刻な副作用被害が起きるたびに、薬を処方した医師の安全意識の低さが指摘されており、厚生労働省は「法改正で医師にも副作用を防ぐ重要な役割が課せられた。薬を安全かつ有効に使う意識を高めてほしい」と話している。
報告対象となるのは、薬の副作用や医療機器の不具合で死亡したり、重篤な症状が出たケース。薬や機器との因果関係が必ずしも明確でない場合も報告対象となる。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030729-00000137-kyodo-soci