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訴状によると、町は3月末に預金の解約を申し出、4月に入り内容証明郵便で催告したが、期限の同17日になっても応じない。町はいつでも自由に普通預金の払い戻し請求ができ、漁協は応じる義務があるとしている。
漁協側の答弁書では、運用中の預金の払い戻しは、真珠養殖業を基金の目的とは逆の衰退に向かわせると主張。理不尽な引き出しには直ちには応じられないとした。
さらに、ペイオフ対策として普通預金に変更した際、橋爪政勝前町長との間で従来通り1年間の定期預金と同じ扱いをすることで合意、ことし初めにも来年1月29日まで引き出さないことを確認しているとし、同日まで払い出しに応じる義務はないとした。
この日は、原告側は代理人の弁護士らとともに、野名澄代町長自ら出廷。被告側は姿を見せなかった。
第2回は9月12日。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20030723/lcl_____mie_____002.shtml