2003年07月22日(火) 12時17分
「阪神優勝」ロゴ、球団使えず?…ファンが商標登録(読売新聞)
千葉県内の阪神ファンの自営業男性(40)が「阪神優勝」の商標登録を特許庁に申請し、昨年2月に認められていたことが分かった。阪神球団が、阪神優勝の文字を入れた関連商品を販売できなくなる恐れもあるといい、球団は困惑している。
男性がロゴマークを持って、特許申請事務を扱う東京の弁理士事務所を訪れたのは、野村・阪神が低迷していた一昨年春。「(商標権を)取っても無駄になるから」との周囲の説得を振り切って出願したという。
受理された商標は、上下2本の線の旗の中央に「阪神優勝」の4文字をあしらったもので、色の指定はない。衣服・靴、おもちゃ・運動用具の分野で認められ、昨年5月にはタオル・布団でも商標登録を出願、現在審査中となっている。特許庁に認められた分野の商品で「阪神優勝」の文字を入れる場合は、この男性の許可が必要となる。
昨年5月、阪神球団が同様の商標登録を申請したが、「類似している」として却下された。
野崎勝義・阪神球団社長の話「この件については特許庁に異議申し立てをしており、係争中です」(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030722-00000203-yom-soci