2003年07月18日(金) 11時51分
旧日栄めぐる融資訴訟、最高裁が保証料を利息と認定(読売新聞)
商工ローン大手の旧日栄(現ロプロ、本社・京都市)の利用者が融資を受ける際に同社傘下の保証会社に支払った保証料を、返済済みの利息とみなせるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。
滝井繁男裁判長は、「旧日栄は法を逸脱し、保証料を自らに環流させる目的で保証契約を結ばせており、利息とみなすべき」とする初判断を示した。その上で、旧日栄が借り手側に返還する額についてさらに審理を尽くすべきとして、約360万円を返還するよう命じた2審・東京高裁判決を破棄、同高裁に差し戻した。
同種の訴訟は全国で600件以上起きており、地裁や高裁の段階で判断が分かれていた。最高裁にも40件近い訴訟が係属中で、利用者の負担を軽くする内容となった今回の判決は、今後、同種訴訟の統一的な判断基準になるとみられる。
今回の訴訟は、1993年—98年に旧日栄から融資を受けた会社の連帯保証人2人が、「不当に高い額の返済を強いられた」として、同社に計約600万円を返還するよう求めたもの。
旧日栄は融資の条件として、借り手側に対し、返済ができなくなった場合に代位弁済する保証会社と契約し、保証料を支払うよう要求。保証会社には旧日栄の100パーセント子会社である「日本信用保証」を指定し、保証料をあらかじめ天引きした上で借り手に融資していた。裁判では、この保証料が、返済済みの利息と見なせるかどうかが最大の争点となった。
借り手側は「保証料は利息の一部と考えるべき」と主張。旧日栄は保証料を返済分に含めず、天引き前の元本と利息を回収したことに問題はないとしていた。
1審・東京地裁、2審・東京高裁とも保証料を返済利息と見なせると認定したが、第2小法廷も、保証会社の回収業務を旧日栄がほとんど代行していたことなどを踏まえ、この場合の保証料は利息に当たると判断。借り手側の「過払いとなった分は、別の融資への返済と考えるべき」とする主張についても認めた。(読売新聞)
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