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準備委員会によると、主に飲食業などの個人事業者らが都内の販売会社から、一台五十万−百五十万円で購入。「効果がなければ解約できる」と言われたが実際はほとんど効果がなく、返金に応じてもらえないという。
説明に当たった若狭昌稔弁護士は「販売会社は債務整理の状態で信販会社を相手にせざるを得ない。一般消費者と違って事業者は法で保護されていない。効果がないことを知りつつ販売した悪徳商法であることを明らかにする必要がある」とし、集団提訴について説明した。
鹿沼市で居酒屋を営む男性(41)は「書面でどれだけ節電できるか説明を受けたのに全く効果がなかった。業者や信販会社とのやりとりもらちが明かず、法的手段に訴えるしかない」と、厳しい表情で語っていた。 (保立 真克)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20030718/lcl_____tcg_____000.shtml