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法案では、予定利率を引き下げなければ破たんする可能性が高い生保が個別に申請する。政府が申請を承認した時点で、解約はできなくなる。契約者の代表者で構成する総代会で、四分の三以上の多数決を経て決定する。
しかし総代会後、一般契約者からの異議申し立てを受け付ける期間を設け、異議の数と払い込んだ金額が引き下げ対象契約の一割を超えれば、引き下げは実施できない。
引き下げ下限は政令で定められ、3%程度となる見通し。経営者の責任や銀行の拠出している基金の取り扱いについては、法案では明記されず、生保が自主的に判断し、総代会の通知に盛り込むことを求めるだけにとどまった。
生保各社はバブル期に契約者に5%を上回る予定利率を約束したが、バブル崩壊と超低金利で実際の運用利回りが予定利率に追いつかず、経営の圧迫要因となっている。
予定利率の引き下げは現在、生保版の法的整理に当たる「更生特例法」の適用を申請した生保しか認められていないが、政府は「破たん前に引き下げを行えば、契約者の損失を最小限に食い止められる」と説明。
一方、民主党は破たん前の引き下げでは、一般契約者の意見が十分に反映されず、裁判所が再建計画を監視する更生特例法の方が透明性が高いとして、反対してきた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030717/eve_____sei_____003.shtml